2025年から2026年にかけて、PSE(電気用品安全法)および製品安全4法に関連する重要な制度変更が相次いでいます。
「以前と同じやり方で大丈夫」という認識のまま進めると、気づかないうちに違反状態になっているリスクがあります。今回は、輸入事業者が特に把握しておくべき最新動向を整理します。
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変更点①:特定輸入事業者制度の施行(2025年12月25日)
製品安全4法の改正により、2025年12月25日から「特定輸入事業者制度」が施行されました。
特定輸入事業者とは
日本法人でない海外事業者が、Amazon・楽天・Temu・Sheinなどの取引デジタルプラットフォームを通じて、国内の輸入事業者を介さずに直接日本の一般消費者にPSE対象製品を販売する場合、「特定輸入事業者」として電気用品安全法上の義務を負います。
特定輸入事業者が負う主な義務
- 特定輸入事業の届出(保安ネットから)
- 技術基準への適合確認
- 自主検査の実施・記録の保存
- PSEマークの表示
- 国内管理人の選任
国内管理人とは
特定輸入事業者は、日本国内で製品の安全性確保に責任を持つ「国内管理人」を選任する必要があります。国内管理人は日本国内に在住し、特定輸入事業者の代わりに各種義務を果たす役割を担います。
⚠️ 国内管理人をめぐる注意点
特定輸入事業者の承諾を得ないまま、国内管理人等が事業開始届出を行う事例が確認されています。国内管理人として届出を行う際は、必ず特定輸入事業者の承諾を得た上で手続きを行ってください。無断で届出を行った場合、文書偽造等の他の法律に基づく犯罪となる可能性があります。
日本の輸入事業者への影響
この制度により、これまで「日本の輸入事業者が届出をしていれば同じ製品を他社も販売できる」という認識に変化が生じています。海外メーカーが直接日本向けに販売する場合、そのメーカー自身が特定輸入事業者として届出・PSE対応を行う義務があります。
日本の輸入事業者としては、海外メーカーが直接日本市場に参入してくる動きを注視しつつ、自社の届出・PSE対応を正確に維持することが重要です。
変更②:技術基準の国際規格整合(2025年2月施行)
2025年1月31日、経済産業省は「電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈について」の一部改正を公表し、2025年2月1日から施行されました。
改正の内容
今回の改正は、PSE法に基づく安全基準を国際規格(IEC)との整合を強化する形で刷新するものです。JIS規格の統廃合や新規格の追加が中心で、企業の国際競争力向上と製品安全確保を目的としています。
主な改正内容:
- 旧来のJIS規格のうち23規格が新JISまたはIEC整合版への置き換え対象
- サウナ用電熱装置・掃除機など複数品目の規格が更新
- 一部規格は改正施行後3年間の猶予期間あり
- 即日廃止となる規格も存在する
輸入事業者への影響
既存製品を旧規格で製造・販売している場合、対象規格の廃止時期を正確に把握し、切り替え計画を早急に立てる必要があります。
猶予期間が終了した後も旧規格のテストレポートのみで対応していると、技術基準不適合として違反になる可能性があります。取り扱い製品の適用規格が変更対象に含まれているかどうかを試験機関に確認することをおすすめします。
なお、この改正はPSEラボが以前から推奨している「中国製品には別表第十二(国際規格IECベース)を選択する」という方向性と一致しています。今後ますます国際規格への整合が進む方向性と理解しておくとよいでしょう。
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変更③:PSE事業届出の受領印返送サービス終了(2026年6月30日)
2026年6月30日をもって、PSE事業届出の受領印を押して返送するサービスが終了しました。これにより事業届出の提出方法は保安ネット(電子届出)一択になりました。
実務上の影響
- 紙郵送での届出では提出証拠が残らない
- Amazon出品時に従来の「受領印付き届出書」を提出できなくなる
- 保安ネットの受理完了画面をPDF化して保存することが必須
- このPDFがAmazon出品時の提出書類になる
まだ紙郵送で届出している事業者は
これまで紙郵送で届出を行っていた事業者も、変更届出・廃止届出・新規届出は保安ネットで行うことになります。保安ネットの利用にはgBizIDプライムの取得(約1週間)が必要です。早めに準備してください。
変更④:よくある違反事例集の更新(2026年6月)
経済産業省は2026年6月に「よくある違反事例集」を更新・公表しました。新たに明記された違反事例として特に注目すべき点を紹介します。
特定輸入事業者に関する違反
特定輸入事業者制度の施行(2025年12月)以降、以下のような違反事例が確認されています:
- 海外事業者が特定輸入事業者として届出をせずにオンラインモールで販売している
- 国内管理人が特定輸入事業者の承諾なしに届出を行っている
- 出品者と関係のない日本法人の届出書を提出している(文書偽造等の犯罪となるおそれあり)
銘板・表示に関する違反
- PSEマークと届出事業者名が近接して表示されていない
- 届出事業者名ではなく海外メーカー名が表示されている
- PSEマークの近傍に海外メーカー名が並記されていて届出事業者が不明確
型式区分変更届出漏れ
過去に届出した型式区分と異なる仕様の製品を輸入する際に変更届出を行っていないケースが引き続き多く確認されています。
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PSEラボとしてのコメント
2025〜2026年の制度変更を振り返ると、大きな方向性が見えてきます。
①海外事業者への規制強化
特定輸入事業者制度により、これまで規制の「抜け穴」となっていた海外直販事業者にもPSE対応が義務付けられました。日本市場での公平な競争環境を整備する動きとして評価できます。一方で、日本の輸入事業者としては海外メーカーが直接参入してくることへの対策も視野に入れる必要があります。
②国際規格への整合加速
技術基準の国際規格整合は、PSEラボが以前から推奨してきた「中国製品には別表第十二を選択する」という方向性と合致しています。今後さらに国際規格への移行が進む流れは、中国製品を輸入する事業者にとってはプラスに働く可能性があります。
③電子化・デジタル化の推進
受領印廃止・保安ネット一択への移行は、行政手続きのデジタル化の流れです。「紙でやっていたから大丈夫」という認識は通用しなくなっています。デジタル対応が遅れている事業者は早急に対応してください。
まとめ:2026年時点で輸入事業者が確認すべきこと
✅ 今すぐ確認すべきチェックリスト
- □ 保安ネットでの届出に切り替えているか(受領印廃止対応)
- □ 受理完了画面のPDFを保存しているか
- □ 取り扱い製品の適用規格が技術基準改正の影響を受けていないか
- □ 型式区分・製造工場などに変更があれば変更届出を行っているか
- □ 適合同等証明書の有効期限を管理しているか
- □ 銘板にPSEマークと届出事業者名が近接して表示されているか
PSE関連の制度は随時更新されます。METIの公式ページを定期的に確認し、最新情報を把握するようにしてください。
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