PSE対応を始めた事業者の中に、「事業届出を提出したからPSE対応は完了した」と思っている方が少なくありません。
しかし届出はPSE対応の入口に過ぎません。届出後も継続的に果たさなければならない義務が複数あります。これらを怠ると、届出済みであっても違反になります。
今回は、PSE事業届出後に必要な義務を実務目線でまとめます。
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1. PSE対応の全体像:届出は「スタート」に過ぎない
PSE対応の流れを整理すると、事業届出はあくまでスタートです。
- 技術基準への適合確認(試験・テストレポートの取得)
- 特定電気用品の場合:適合性検査・証明書の取得
- 事業届出の提出(輸入開始から30日以内)← 多くの人がここで終わりと思っている
- 自主検査の実施・記録の作成・保存(継続義務)
- 技術基準適合の維持(継続義務)
- 変更届出・廃止届出(変更・廃止が生じた都度)
- 書類の適切な保存・管理(継続義務)
届出後の④〜⑦が継続的に必要な義務です。以下で詳しく解説します。
2. 義務①:自主検査の実施と記録の作成・保存
PSE対象製品を輸入する事業者は、製品の自主検査を実施し、その記録を作成・保存する義務があります。
自主検査のポイント
- 全数検査が原則:サンプル検査・抜き取り検査ではなく、1台ずつすべての製品について実施する
- 検査は製造工場が実施:輸入事業者はその記録を受け取り保存する
- 記録の保存期間は3年間:検査の日から3年間保存が義務
- 工場印があることが望ましい:ない場合は偽造を疑われる可能性がある
よくある失敗
⚠️ 届出後に自主検査記録を取り忘れるケースが多い
届出は完了したが、実際の輸入時に自主検査記録を工場から入手していないというケースが実務上よくあります。生産が終わった都度、工場から自主検査記録を入手する習慣をつけてください。後からまとめて依頼すると、工場の担当者変更・記録の紛失などで入手できなくなるリスクがあります。
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3. 義務②:技術基準適合の継続的な維持
届出時点で技術基準に適合していても、その状態を継続的に維持する義務があります。
技術基準への適合が崩れるケース
- 製品の仕様変更(部品変更・設計変更)があった場合
- 製造工場が変わった場合
- 技術基準・適用規格が改定された場合
- 製造工程・品質管理体制が変わった場合
これらの変更があった場合、以前取得したテストレポートや適合同等証明書が無効になる可能性があります。変更が生じた際は試験機関またはMETIに確認することをおすすめします。
適合同等証明書の有効期限管理(特定電気用品の場合)
特定電気用品(◈PSEマーク)の場合、適合同等証明書の有効期限管理が特に重要です。有効期限が切れた状態では輸入・販売できません。有効期限の半年前には工場に更新依頼を開始してください。
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4. 義務③:変更届出・廃止届出
届出事項に変更が生じた場合や事業を廃止する場合は、速やかに変更届出・廃止届出が必要です。
変更届出が必要なケース
- 住所・代表者名などの事業者情報が変わった場合
- 型式区分が変わった場合(仕様変更・新製品追加など)
- 製造工場が変わった場合(追加・廃止含む)
- 電気用品名が変わった場合
よくある失敗:変更届出漏れ
実際の違反事例として最も多いのが変更届出漏れです。
例えば「過去に直流電源装置(定格入力5VA)の届出をしていたが、定格入力15VAのものを輸入することになった際、変更届出をしなかった」というケースが実際に確認されています。
「以前届出をしたから大丈夫」という認識は危険です。変更があった都度、届出が必要です。
工場の変更届出は特に注意
製造工場を変更・追加する場合の届出では、現在の工場を継続するのか廃止するのかを明確に記載する必要があります。記載が曖昧だとMETIから問い合わせが来ることがあります。
工場を追加する場合:現在の工場を継続する旨を明記する
工場を切り替える場合:旧工場の廃止と新工場への変更を明記する
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5. 義務④:書類の適切な保存・管理
PSE対応で作成・取得した書類は適切に保存・管理する義務があります。
| 書類 | 保存期間 | 注意点 |
|---|---|---|
| 自主検査記録 | 3年間 | 工場印があることが望ましい |
| 適合同等証明書の副本(特定電気用品) | 事業継続中 | 紙の原本が必要・PDFスキャン不可 |
| テストレポート | 事業継続中 | Amazon出品・行政調査時に必要 |
| 保安ネット受理完了画面PDF | 事業継続中 | Amazon出品時の提出書類になる |
これらの書類は何事もなければ見られることはほぼありませんが、製品事故・行政の監査・Amazon審査などで突然必要になります。その時点で「書類が見つからない」「PDFしかない」では対応できません。日頃から整理・管理しておくことが重要です。
6. 届出後の義務を怠るとどうなるか
届出後の義務を怠った場合、以下のリスクがあります。
- 立入検査で義務違反が発覚する
- 表示禁止命令・回収命令が出される
- 社名が公表される
- 罰則(法人は1億円以下の罰金)が科せられる
「届出を出したから安心」という状態がむしろ危険です。届出後の継続義務こそがPSE対応の本質です。
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まとめ:届出後に継続的に必要な義務一覧
✅ 届出後に継続的に必要な義務
- 自主検査の実施・記録の作成・3年間保存
生産都度、工場から入手する。工場印があることが望ましい。 - 技術基準適合の継続的な維持
仕様変更・工場変更・規格改定があった場合は再確認が必要。 - 変更があった都度、変更届出を提出する
型式区分・製造工場・事業者情報の変更は必ず届出る。 - 書類の適切な保存・管理
自主検査記録・証明書・テストレポート・受理完了画面PDFを整理して保存する。
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